2006年8月に幼児3人が犠牲となった福岡市の飲酒運転追突事故で、1月8日、同市元職員・今林大被告(23)に懲役7年6月の実刑判決が言い渡された。
このニュースは皆さんもご覧になったことでしょう。
今までと決定的に違う見方が必要になるのではないでしょうか。
「もしあなたが裁判員だったらどうされますか?」
裁判員制度では今回の事件は対象になるようです。
危険運転致死傷罪というのは、このような事件が二度と起きないように、遺族の心情が少しでも安らかになるように、加害者が悔い改め被害者やその遺族に許しを請うようになるために導入されたのだと思っていました。
しかし、飲酒運転に対してこれほどインパクトを与え、もしかしたら「交通事故」そのものに対しても作用し、54年ぶりの交通事故死者数の低水準に影響したかもしれないこの事件に対して、なぜ適応されないのかと驚きました。
そもそも条文はどうなっているのでしょう・・・
刑法第208条の2
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
実際は適応要件というものがあるようですが、この条文を合わせればアルコール+速度+制御技能を有しない、でお釣りがくるのでは・・・
「判決要旨」というものを読んだのははじめてです。これを読んだ時の違和感がこのページを書かせました。
そこにはなぜ危険運転致死傷罪が適応されないのかという説明が主に展開されています。しかし、あれを読んで、被告人は心から悔い改めるのでしょうか・・・遺族はあの判決文を聞いて少しでも心安らぐのでしょうか・・・
もし、私がこの裁判の裁判員だったら・・・あの判決要旨に私がかかわらなかったことにしてほしいところです。